令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます(消費税)
2021年05月18日
「インボイス制度に係る登録申請のご案内」
令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
インボイス制度導入後は、買い手が仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引先から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
インボイスを交付することができるのは、適格請求書発行事業者(登録事業者)のみとなり、登録事業者となるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、税務署長の登録を受けることが必要です。登録されれば、税務署から登録番号等を記載した登録通知が送付されます。
登録事業者となるための登録申請の受付が令和3年10月1日から開始されます。
会員の皆様に対し、登録申請の受付開始及び早期かつe-Taxでの登録申請について周知をよろしくお願いします。
登録申請に関しましては、リーフレット「「令和3年10月1日から登録申請書受付開始!」をご参照願います。
【早期提出について】
事業者の方が令和5年10月1日から適格請求書(インボイス)を発行するためには、登録申請書の提出のみではなく、システム改修や取引先と何をインボイスとするのか、インボイスの交付を電子インボイスとするのかなど、事前に準備・調整する必要があります。
そのため、売り手の立場又は買い手の立場における事前準備の項目を別添「インボイス制度導入に当たっての事前準備について」にまとめておりますので、ご参照ください。
【e-Tax】
登録申請をe-Taxで行っていただきやすくするため、「e-Taxソフト」に加え、「e-Taxソフト(WEB版)」及び「e-Taxソフト(SP版)」を用意し、登録申請書の作成・送信を可能とする予定です。
いずれのソフトも現在開発中であり、詳細は開発終了後、e-Taxホームページに掲載予定です。
(参考:各ソフトの概要)
・ e-Taxソフト…e-Taxホームページからダウンロードを行うことが必要なソフト
・ e-Taxソフト(WEB版)…ダウンロードを必要とせず、利用可能なソフト
・ e-Taxソフト(SP版)…スマートフォンから利用可能なソフト【個人事業者のみ】
登録申請をe-Taxで行っていただくと、「書面」での申請に比べてスムーズに手続が行えるほか、登録番号等をお知らせする登録通知についてもe-Taxで受け取る電子通知を希望することができます。
電子通知は、書面の郵送での通知に代えて、税務署がインターネット上に設けられた申請者ごとのメッセージボックス(「通知書一覧」欄)へ格納されることとなります。
なお、申請者が事前にメールアドレスを登録していただければ、メッセージボックスへ格納された際にお知らせすることとなります。また、お知らせできるメールアドレスは3件まで登録可能となっておりますので、申請者ご自身のほか関与税理士のメールアドレスを登録しておくと、関与税理士にも登録通知データが格納された旨のお知らせを送信します。
電子通知には、書面に比べて、「登録通知が早く受け取れる」、「紛失リスクがない」、「取引先等への連絡が便利」などの良い面があります。また、書面通知と同様の形式で印刷可能であることや個人事業者の登録通知データは、利用者識別番号と暗証番号のみで確認することができます(マイナンバーカード等による認証は不要です。)。詳細は、「登録通知の受領はe-Tax(データ)で!!」をご参照ください。
申請から通知までをe-Taxで行うことは、ペーパレス化・デジタル化を進めることになり、事務の効率化も図られると考えられます。是非、e-Taxのご利用をお願いします。その際、申請時の電子通知の同意(チェック)をお忘れないようお願いします。
(国税庁ホームページ:インボイス制度特設サイト)
ホーム > 税の情報・手続・用紙 > 税について調べる > 税目別情報 >
消費税 > 消費税の軽減税率制度・適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)
>インボイス制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm